訪問看護は1日に何回まで利用できるのか?
医療保険編
1日複数回利用する場合の利用料金
Check!
そもそも1日に何回も使える?
医療保険による訪問看護を1日に複数回利用する場合の
利用方法と利用料金について
Point1

Q.1日に複数回、訪問看護を利用できるか?

A.1日に2回以上、訪問看護サービスを受ける事は可能です。

介護保険で利用する場合においては、ケアマネージャーがケアプランに1日複数回のサービスを計画し作成すれば、それに応じた1日複数回のサービス提供を受ける事ができます。

 

ただし、医療保険が適用となるケースでは

以下の3つのケースに限られています。

 

①主治医による特別指示書が交付された期間

 

②厚生労働大臣の定める疾病にり患している者(別表7

 

③厚生労働大臣の定める身体状態にある者(別表8

 

※上記に該当せず1日に複数回の訪問看護を利用し保険適用外となった場合、利用する訪問看護ステーションによって保険外費用を設定している事があるので注意して下さい。

Point2

2回目以降の利用料金は?

では、1日につき2回目以降の利用をした場合の利用料金を説明いたします。

2回目以降の利用料金は『加算』という科目で計上されます。

 

①2回目の訪問

・難病等複数回訪問看護加算1

 → 4,500

 

1日に3回以上訪問した場合

・難病等複数回訪問看護加算2

 → 8,000

 

1日に複数回訪問した回数に応じて①②いずれかの加算が利用料金に計上されます。基本料金と同様に複数回の利用料金も保険証に記載された負担割合に応じ、1割~3割相当額が利用者の自己負担分となります。

 

※②の要件について、1日に4回以上の場合もこの要件に該当しますが、利用する訪問看護ステーションによって4回目以降は保険外費用を設定している事があるので注意して下さい。

Point3

その他の利用料金について

 

医療保険による訪問看護を1日に2回、3回と複数回利用した場合の利用料金は前項でご説明した通りとなります。

しかし、2回目・3回目を利用する際に一定の条件に該当する場合、以下の料金も上乗せされます。

 

①利用者及び家族の求めに応じ 18:00~22:00 及び 6:00~8:00 の間に訪問看護サービスを行った場合

早朝・夜間訪問看護加算 …1回 2,100

 

②利用者及び家族の求めに応じ 22:00~翌6:00 の間に訪問看護サービスを行った場合

深夜訪問看護加算 …1回 4,200

 

③予め計画されていた訪問以外で、利用者及び家族の求めに応じて、主治医の指示により訪問看護を行った場合

緊急訪問看護加算 …1回 2,650

 

条件に合致する場合、前項で説明した利用料金に上乗せとなります。

以下の具体例を参考にして下さい。

 

ケース1

お昼に訪問看護師による訪問看護サービスを受けたが、20時過ぎに留置カテーテルを抜去してしまい、主治医に相談したところ、緊急で訪問看護師を呼んで対応してもらう事になった。

この場合、

難病等複数回訪問看護加算1

早朝夜間訪問看護加算

緊急訪問看護加算

の3つが算定され

合計 9,250 円 となります。

 

利用者の皆様には上記から、お持ちの健康保険証に記載されている負担割合(1割~3割)に応じた自己負担料金を頂きます。

利用者自己負担  925円~2,775 

 

 

 

 


 当ページにおきまして夜間・早朝・深夜の時間帯表示に関して誤りがありましたので2022年5月 訂正致しました。

①について

 × 19:00~22:00 及び 5:00~8:00

 〇 18:00~22:00 及び 6:00~8:00

 

②について

 × 22:00 ~ 5:00

  22:00 ~ 6:00

 

Access

千葉市や市原市で在宅での看護サービスを実施しご利用者様の生きがいを創出いたします

概要

会社名 合同会社 SoGreen
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最寄り駅 誉田駅より車4分

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