厚生労働大臣の定める疾病【別表7】とは
訪問看護を医療保険に切り替える
訪問看護ステーショングリーン
【別表7】とはいったいなに?
Check!
【別表7】を解説します
別表7に該当する事で訪問看護の利用にどのような影響があるのか?
その利点とは?
Point1

そもそも【別表7】とは何?

厚生労働省告示において

厚生労働大臣の定める特掲診療料施設基準等別表第七に掲げる疾病等

を指しています。

なんのこっちゃですよね。

 

以下に具体的な疾患名を列挙しましょう。

末期の悪性腫瘍 

多発性硬化症

重症筋無力症

スモン

筋萎縮性側索硬化症

脊髄小脳変性症

ハンチントン病

進行性筋ジストロフィー症

パーキンソン病関連疾患

(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)

多系統萎縮症

(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

プリオン病

亜急性硬化性全脳炎

ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

後天性免疫不全症候群

頸髄損傷

人工呼吸器を使用している状態

 

これらを別表7の疾病と呼びます。

どれも医療的介入の必要性が高い難病です。

Point2

【別表7】に該当するとどうなる?

 

では別表7の状態に該当した場合に、何が変わるのか?

 

医療保険を使って

訪問看護サービスを受けることになります

本来、要介護認定を受けている方が訪問看護を利用する場合には

介護保険を使ってサービスの提供を受けなければならない』という制限があります。

しかし、別表7に該当する事で医療保険でのサービス提供に切り替わるのです。

 

 

❷医療保険の訪問看護

週4日以上利用する事ができるようになる

本来、医療保険による訪問看護は週3日までの利用しか保険適用となりません。

しかし、別表7に該当する事で週4日以上の利用も保険適用となります。

また、1日に複数回の訪問看護利用も保険適用となるため病状変化の大きいときや、もしもの時に訪問看護師に駆けつけてもらう事が容易になります。

Point3

医療保険に切り替わる利点とは?

医療保険でも介護保険でも、訪問看護師が行う訪問看護サービスの内容はそれほど大きく変わる事はありません。

では、わざわざ医療保険に切り替える事でどのような利点があるのでしょうか?

 

1.介護保険の限度枠を全て他の介護サービスに投入できるようになる

別表7の疾患はどれも心身への負担が大きく、日常生活を行う事が非常に困難となります。しかしながら医療職の頻回な介入も必要な為、介護職を介入させる為の限度枠が不足する事があります。

そこで、介護保険の限度枠内で利用していた訪問看護を医療保険に切り替える事で、訪問介護や訪問リハビリテーション・訪問入浴・短期入所・福祉用具等、本人やご家族の方の日常生活を支援する為に介護保険を利用しやすくなります。

 

2.医療保険の訪問看護には高額療養費制度が適用される

別表7の疾患はどれも医療的介入を要するものが多く、時には毎日のように訪問看護サービスを利用する事もあります。

そのような場合でも医療保険には高額療養費制度があり所得区分に応じて、訪問看護利用に対する1ヶ月あたりの自己負担額の上限が決まっているので費用負担の心配が軽減されます。

例えば、75歳以上の後期高齢者の方であれば1ヶ月の訪問看護利用の自己負担額の上限は18,000円となっています。

Access

千葉市や市原市で在宅での看護サービスを実施しご利用者様の生きがいを創出いたします

概要

事業所名 訪問看護ステーショングリーン
住所 千葉県千葉市緑区誉田町2-20-68
第一コーポA棟101
電話番号 050-3568-0062
営業時間 8:30~17:30
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り駅 誉田駅より車4分

アクセス

千葉市と市原市にお住まいで在宅医療が必要という方々を対象に、訪問方の看護サービスを提供する会社を設立いたしました。同時に看護師全員が働きやすさを実感できるような環境整備に力を入れることで、ご利用者様のQOL向上を目指します。

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