【別表8】に該当すると何が変わる?
医療保険の訪問看護
訪問看護ステーショングリーン
【別表8】について
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別表8について
医療保険による訪問看護の利用制限を解除する【別表8】について説明
Point1

そもそも【別表8】とは何?

厚生労働省告示において

厚生労働大臣の定める特掲診療料施設基準等別表第八に掲げる状態

を指しています。

別表7は疾病でしたが別表8は状態なんですね

大きく5つに区分されているので以下に具体的に説明します。

 在宅麻薬等注射指導管理 ※1

  在宅腫瘍化学療法注射指導管理

 在宅強心剤持続投与指導管理

 または

 在宅気管切開患者指導管理 ※2

 を受けている状態

 気管カニューレ若しくは留置カテーテル※3

 を使用している状態

・在宅自己腹膜灌流指導管理 

・在宅血液透析指導管理 

・在宅酸素療法指導管理 

・在宅中心静脈栄養法指導管理 

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理 

・在宅自己導尿指導管理 

・在宅人工呼吸指導管理 

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 

・在宅自己疼痛管理指導管理 

・在宅肺高血圧症患者指導管理 

を受けている状態

人工肛門又は人工膀胱

 を設置している状態

真皮を越える褥瘡の状態

在宅患者訪問点滴注射管理指導料 

 を算定している者

 

どれも、在宅において医療機器を使用したり、医療的ケアを要したりと頻回に医療職の関与が必要となる状態と言えます。

 

※1  

在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている者に対し医療機関が行う指導管理

2024年改正にて

在宅における心不全患者への輸液ポンプを用いた強心剤の持続投与に関する管理指導も加わった

 

※2 在宅気管切開患者指導管理とは

気管切開を行っている者に対し在宅における気管切開に関し医療機関が行う指導管理

※3 留置カテーテルとは

膀胱留置カテーテル(属に言う『おしっこの管』)や

胃チューブ(胃ろう・経鼻)と呼ばれる経管栄養を利用している場合等が対象となります。

 

Point2

利用制限にどのような影響がある?

医療職の頻回な介入が必要となることから

【別表8】に該当した場合は医療保険による訪問看護の利用回数等における制限が緩和されます。

 

1日複数回訪問看護が利用可能となります

 

1週間に4回以上訪問看護が利用可能となります

 

複数名の看護師によるケアの提供が利用可能となります

 

❹必要に応じ通常より長時間訪問看護が利用できます

 

❺入院期間中の外泊時にも訪問看護を2回まで利用できるようになります

 

退院日当日訪問看護の利用ができます

 

2か所以上の訪問看護事業所からサービスの提供を受けることができるようになります。

Point3

別表8該当と別表7該当の違いに注意

別表7に該当した場合

介護保険利用者も医療保険での訪問看護利用へと切り替えることとなっていました。

 

しかし、別表8に該当した場合では

別途、別表7に該当したり特別指示書の交付等が行われない限り介護保険利用者は引き続き介護保険訪問看護の利用を継続する事になっています。

 

Access

千葉市や市原市で在宅での看護サービスを実施しご利用者様の生きがいを創出いたします

概要

事業所名 訪問看護ステーショングリーン
住所 千葉県千葉市緑区誉田町2-20-68
第一コーポA棟101
電話番号 050-3568-0062
営業時間 8:30~17:30
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り駅 誉田駅より車4分

アクセス

千葉市と市原市にお住まいで在宅医療が必要という方々を対象に、訪問方の看護サービスを提供する会社を設立いたしました。同時に看護師全員が働きやすさを実感できるような環境整備に力を入れることで、ご利用者様のQOL向上を目指します。

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