特定疾病とは
介護保険法施行令第二条
訪問看護ステーショングリーン
特定疾病 と 介護保険の関係
Check!
そもそも特定疾病ってなに?
介護保険法施行令第二条に列記された16の疾病
Point1

特定疾病について

まず、特定疾病とは

1) 65歳以上の者に多く発症するが、40歳以上の年齢においても発生が認められる等、発病と加齢との関係が認められる疾病

2) 3~6ヶ月以上継続して介護や支援を要する状態となる割合が高い疾病。

 

の様に定義され

介護保険法施行令第二条に個別疾患名が明確に列記されています

 

①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

②関節リウマチ※

③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靱帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

⑥初老期における認知症

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症※

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

Point2

特定疾病に該当すると何が変わる?

さて、特定疾病と訪問看護との関係ですが

 

特定疾病に罹患している場合40歳以上の者介護保険の2号被保険者)も要介護認定を受ければ介護保険が利用できるようになる点です。

※原則、介護保険は65歳以上の方(1号被保険者)が対象です

 

 

Point3

少し似ている別表7との違い

別表7に記載されている20の疾病の内、特定疾病と重複している疾病が5項目あります。

1.末期の癌

2.筋萎縮性側索硬化症

3.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

4.脊髄小脳変性症

5.多系統萎縮症

 

訪問看護を利用する場合において、別表7に該当している場合は介護保険の対象者であっても医療保険を利用することになる。

と以前説明しました。

「あれあれ?でも特定疾病の場合40歳以上は介護保険が使える様になるって??」

 

となりますよね。

要するに上記の5疾病に該当する場合

介護保険サービス(ヘルパーや訪問入浴、福祉用具等)が利用出来るようになります。

訪問看護医療保険(1日の制限・週制限なし)で利用して下さい

という事なのです。

 

 

Access

千葉市や市原市で在宅での看護サービスを実施しご利用者様の生きがいを創出いたします

概要

会社名 合同会社 SoGreen
住所 千葉県千葉市緑区誉田町2-20-68
第一コーポA棟101
電話番号 050-3568-0062
営業時間 8:30~17:30
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り駅 誉田駅より車4分

アクセス

千葉市と市原市にお住まいで在宅医療が必要という方々を対象に、訪問方の看護サービスを提供する会社を設立いたしました。同時に看護師全員が働きやすさを実感できるような環境整備に力を入れることで、ご利用者様のQOL向上を目指します。

< 12 3 4 ... 12 >
RELATED

関連記事