ケアプラン グリーン 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社SoGreenが開設する ケアプラン グリーン(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、 多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3) 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事 業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 ケアプラン グリーン
(2) 所在地 千葉県千葉市緑区誉田町2‐20‐68 第一コーポA棟101
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 1名以上(常勤1名以上)
介護支援専門員は、要介護者及び要支援者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等を行う。
(3)事務職員 必要に応じて配置する。必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 火曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 介護支援専門員は、定期又は随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等、 その課題を分析し、支援を行うものとし、その主な内容等は次のとおりとする。
(1)利用者の相談を受ける場所 : 第3条に規定する事業所内の相談室、利用者宅
(2)使用する課題分析票の種類 : MDS-HC方式
(3)介護支援専門員の居宅訪問頻度 : 月1回以上
居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基 づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの 留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族 に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることが こと等につき説明を行い、理解を得るものとする。
加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はそ の家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のう ちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号 において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数 が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付 けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地 域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、 理解を得るよう努めるものとする。
サービス担当者会議の開催場所、頻度
事業所内の相談室や関係事業所の相談室及び利用者宅または予め利用者やその家 族、並びに主治医や関係者の合意を文書により得たうえでテレビ電話等による方法 を用いるなど、個人情報の保護が図られる場所や手段を活用し、要介護度の変更や、 介護環境の変化など、必要に応じ随時開催する。
(6) 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、 保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等につい て利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(利用料その他の費用の額)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(2)利用者宅への交通費は距離に関らず特段の事情が無い限り原則無料とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、千葉市緑区及び大網白里市の区域とする。
(研修の確保)
第9条 居宅介護支援等の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3月以内
(2)継続研修 年2回
(秘密保持)
第10条 従業者及び従業者であったものは、利用者又はその家族の秘密を保持する。
(2)従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家
族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者
の秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とするものである。
(個人情報保護ガイドライン)
第11条 当事業所及び、従業員は利用者の個人情報を取り扱うにあたり、厚生労働省の定
める「医療・介護関係従事者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイドライン」を遵守するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第14条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他)
この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は
合同会社SoGreenと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年 5月 1日から施行する。