医療ニーズの高い利用者への訪問看護の提供体制を強化した訪問看護ステーションが算定することができます。
提供体制の強化とは具体的な要件として
①算定日の属する月の前6ヵ月において利用者の実人数の50%以上が緊急時対応体制加算を算定している。
②算定日の属する月の前6ヵ月において利用者の実人数の30%以上が特別管理加算を算定している。
③算定日の属する月の前12ヵ月においてターミナルケア加算を1名以上算定している。
④地域の医療機関と訪問看護ステーション間で連携し、相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進すること
の4つ全てを満たす事とされています。
また、令和3年4月より
5つめの要件として
⑤訪問看護の提供にあたる従業者総数のうち看護職員の占める割合が6割以上であること
という要件が新たに加わり、②の要件が【20%以上】に緩和される予定となっております。