配慮措置とは、今回の改定により1割負担の方が2割負担になった際
3年間(令和4年10月~令和7年9月分迄)の時限措置として
負担の増加が 3000円 以内となる様に窓口での支払いが調整されます。
※入院にかかる医療費は対象外です
例
同一の医療機関で月の医療費総額100,000円のケース
① 1割負担の場合 10,000円
② 2割負担の場合 20,000円
(※実際は高額療養費適用で18,000円)
③ ①を基準に②との差額が3000円以内に調整され
支払い額は 13,000円 となります。